法改正へ向け要綱案公表 法制審民法(親子法制)部会

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法務省の法制審議会民法(親子法制)部会は1日開催の第25回会議で「民法(親子法制)等の改正に関する要綱案」をまとめた。

ポイントは嫡出の推定の見直しおよび女性に係る再婚禁止期間の廃止。嫡出の推定見直しでは、民法第772条の規律を(1)妻が婚姻中に懐胎した子は当該婚姻における夫の子と推定。女が婚姻前に懐胎した子で、婚姻が成立した後に生まれたものも同様 (2)(1)の場合に婚姻の成立の日から200日以内に生まれた子は婚姻前に懐胎したものと推定、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内に生まれた子は婚姻中に懐胎したものと推定―などと改訂。女性に係る再婚禁止期間の廃止では民法第733条を削除するなど。

ほかに〔懲戒権に関する規定の見直し〕民法第822条削除。第821条を第822条とし、第821条に親権を行う者に対する規律新設。〔嫡出否認制度に関する規律の見直し〕民法、人事訴訟法、家事事件手続法の規律見直し。必要に応じこれら3法の条項改訂。〔第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた子の親子関係に関する民法の特例に関する規律の見直し〕民法の特例に関する法律第10条の規律改訂、〔認知制度の見直し等〕など。

■参考:法務省|「民法(親子法制)等の改正に関する要綱案」(令和4年2月1日)|

https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00120.html