R4年度税制改正大綱(9) 子会社株式簿価減額特例見直し

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令和2年度税制改正で導入された、子会社からの配当と子会社株式の譲渡を組み合わせた租税回避を防止する措置(子会社株式簿価減額特例)は次の通り見直される。

【適用除外要件(特定支配日利益剰余金額要件)の判定】従前は、特定支配日以降、配当決議日等の直前事業年度までに子会社に生じた利益剰余金の範囲内の配当である場合は適用除外要件に該当するとされていたものを、当該配当決議日の直前事業年度以降の利益剰余金の額の増加額も加算できるようになる。ただし、期中増加利益剰余金額、及び特定支配前の期中増加利益剰余金額の額をそれぞれ証する書類の保存が条件となるほか、特定支配日前に最後に終了した事業年度の貸借対照表に計上されている利益剰余金の額に特定支配前の期中増加利益剰余金額を加算する必要がある。

【適用回避防止規定の緩和】対象配当等の額に係る基準時以前10年以内に子法人との間に、その子法人による特定支配関係があった法人の全てがその設立時からその基準時まで継続して当該子法人の特定支配関係法人である場合等について、適用回避防止規定が緩和される。

上記の改正は、令和2年4月1日以後に開始する事業年度において受ける対象配当等の額について、遡及的に適用される。

■参考:財務省|令和4年度税制改正の大綱|

https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2022/20211224taikou.pdf