企業会計基準委員会はリース会計基準の開発を行っているが、その論点の1つが重要性に関する定めだ。
重要性に関する定めについては、現行実務でも浸透し、企業の適用コストの軽減に資するものになっているため、改正リース会計基準においても数値基準による重要性に基づく簡便的な取扱いを採り入れる方向となっている。
現行のリース適用指針では、所有権移転外ファイナンス・リースについて、未経過リース料の期末残高に重要性が乏しい場合、利子込み法又は利息定額法の簡便的な取扱いが認められている。この簡便的な取扱いは、IFRS第16号「リース」では認められていないが、実務の追加的な負担を軽減することから改正リース会計基準においても同様の取扱いを設けることが提案されている。重要性が乏しいかどうかの数値基準についても10%未満としている。
少額リース資産の簡便的な取扱いについても認める方向。現行のリース適用指針における少額資産の簡便的な取扱いを適用している企業においては、現行の取扱いを継続することを認める一方、IFRSを任意適用している企業においては、IFRS第16号の簡便的な取扱いを認める。また、リース期間が1年以内の短期のリースに関する簡便的な取扱いも認めるとしている。
■参考:新日本有限責任監査法人|IFRS第16号「リース」適用による会計処理|
https://www.ey.com/ja_jp/library/info-sensor/2019/info-sensor-2019-10-05