「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」の一部が施行され、中小企業庁は各種支援措置の申請の受け付けを開始した。
同庁はホームページ掲載《中小企業等経営強化法関係》の中の「経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について」内の「税制の手引」「Q&A」なども更新した。同税制は、経営資源の集約化(M&A)によって生産性向上等を目指す、経営力向上計画の認定を受けた中小企業が計画に基づいてM&Aを実施した場合に▽設備投資減税(中小企業経営強化税制)▽雇用確保を促す税制(所得拡大促進税制)▽準備金の積み立て(中小企業事業再編投資損失準備金)―の3措置が活用できる。
申請方法は(1)M&Aの相手方が決まったタイミング(基本合意後等)で、経営力向上の内容に株式取得を含み、かつ事業承継等事前調査の内容を記載した経営力向上計画を策定し、主務大臣の認定を受ける(2)認定計画の内容に従って株式取得を実行した後、主務大臣に対して事業承継等を実施したこと、および事業承継等事前調査の内容について報告し、確認書の交付を受ける(3)税法上の要件を満たす場合には、税務申告で準備金積立額について損金算入ができる。税務申告には(1)の認定書、(2)の確認書を添付する。
■参考:中小企業庁|経営資源集約化税制(中小企業事業再編投資損失準備金)の活用について|
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/shigenshuyaku_zeisei.html