早期事業再生へ経営改善支援 信用保証制度の要件緩和

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2021年4月から、信用保証料の事業者負担を大幅に引き下げる「伴走支援型特別保証制度」が開始される。 また、「経営改善サポート保証制度」の要件緩和、信用保証料の事業者負担が引き下げられる。

「伴走支援型特別保証制度」は 一定の要件を満たした中小企業者が、金融機関との対話を通じてコロナ禍を乗り越えるための「経営行動計画書」を作成し、金融機関の継続的支援が条件となる。制度概要として、保証限度額は4,000万円、保証期間は10年以内、据置期間は5年以内、金利は金融機関所定、保証料率は0.2%(国による補助前は原則0.85%)、売上減少要件は▲15%以上。その他セーフティネット保証4号、5号、危機関連保証のいずれかの認定が要件となる。

また、現状の「経営改善サポート保証制度」として、経営サポート会議(バンクミーティング等の場で、信用保証協会等を事務局とした支援の枠組み)や中小企業再生支援協議会等の支援により作成した再生計画等に基づき、中小企業者が事業再生を実行するために必要な資金の借入を保証しているが、4月1日より、据置期間を最大5年に緩和したうえで、信用保証料率が0.2%(補助前は原則0.8%-1.0%)に引き下げられる。

■参考:中小企業庁|中小企業に対する金融機関の伴走支援や早期の事業再生を後押しするための信用保証制度を開始します|

https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2021/210325hosyo.html