特許法等の一部を改正する法律案が閣議決定され、今通常国会に提出される予定。
法律案の趣旨は(1)新型コロナウイルスの感染拡大に対応したデジタル化等の手続きの整備(2)デジタル化等の進展に伴う企業行動の変化に対応した権利保護の見直し(3)訴訟手続きや料金体系の見直し等の知的財産制度の基盤の強化―が柱。
主要な措置は(1)関係▽審判の口頭審理等について、ウェブ会議システムを利用して手続きを行うことを可能とする▽特許料等の支払い方法について、口座振り込み等による予納(印紙予納の廃止)や、窓口でのクレジットカード支払い等を可能とするなど。(2)関係▽デジタル技術の進展に伴う特許権のライセンス形態の複雑化に対応し、特許権の訂正等における通常実施権者(ライセンスを受けた者)の承諾を不要とするなど。(3)関係▽特許権侵害訴訟において、裁判所が広く第三者から意見を募集できる制度を導入し、弁理士が当該制度における相談に応じることを可能とする▽弁理士制度に関して、農林水産関連の知的財産権(植物の新品種・地理的表示)に関する相談等の業務について、弁理士を名乗って行うことができる業務として追加するとともに、法人名称の変更や一人法人制度の導入といった措置を講じるなど。
■参考:経済産業省|「特許法等の一部を改正する法律案」が閣議決定されました|
https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210302003/20210302003.html