上場会社監査事務所名簿 品質管理レビュー事項が開示

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日本公認会計士協会は11月20日、上場会社監査事務所名簿等の開示に係る運用方針を明らかにした。

今年7月から新制度に基づく品質管理レビュー手続が開始されており、上場会社監査事務所名簿等に登録されている監査事務所については、品質管理レビューに関連した事項が名簿上に開示されることを踏まえたものである。

具体的に「通常レビュー」については、直近2回分の実施時期・実施年度を開示。また、「改善状況の確認」は通常レビューの一環として行われるため、通常レビュー及び改善状況の確認は一体(1回分)として開示されることになる。

「特別レビュー」に関しては、従来の実施要件が緩和され、監査意見表明前後を問わず、品質管理委員会が必要と認めた場合に品質管理体制、監査実施状況等を適時に確認するためのレビューに改められていることから、その実施時期及び実施概要が監査事務所の個別の名簿欄に開示される。実施概要の開示の要否及び内容は、品質管理委員会が決定する。なお、開示期間は、特別レビューを実施してから2回目の通常レビューの実施時期が名簿上に開示される時点までとなる。適用に関しては、現行制度に基づく通常レビューの終了時点で新制度に切り替える。

■参考:日本公認会計士協会|上場会社監査事務所名簿等の開示に係る運用方針について(お知らせ)|

https://jicpa.or.jp/news/information/2020/20201120fhi.html