国土交通省は「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」を新たに作成した。
元年6月に「公共工事の品質確保の促進に関する法律」が改正され、建築設計業務を含む「調査等」が法律の対象として位置づけられるとともに、働き方改革の推進に対応する見直しが行われた。これを踏まえ、同省官庁営繕部は建築設計3会(日本建築士会連合会、日本建築士事務所協会連合会、日本建築家協会)と意見を交換、令和2年3月に建築設計業務の発注者が受注者の働き方改革に配慮した委託業務を実施するために留意すべき事項を「働き方改革に配慮した建築設計業務委託のためのガイドライン」(国交省版ガイドライン)としてまとめた。
さらに受注者の働き方改革の一層の推進のためには、発注者と足並みそろえて取り組むことが重要として、同10月、同省全国営繕主管課長会議が国交省版ガイドラインを充実させ、新たに「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」を作成した。
ガイドラインの章構成は(1)適正な履行期間の設定(2)手戻り防止のための設計業務プロセス管理(3)業務環境の改善と生産性向上(4)履行時期の平準化と適切な業務発注。各章は「留意事項」と「参考資料」で構成される。
■参考:国土交通省|公共建築工事の発注者が足並みをそろえて建築設計業務の働き方改革を推進
~「働き方改革に配慮した公共建築設計業務委託のためのガイドライン」を作成~|
https://www.mlit.go.jp/report/press/eizen04_hh_000028.html