グループ通算制度の税効果会計 通算税効果額は当期税金費用に

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令和2年度税制改正では、企業グループ全体を1つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行の連結納税制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度が導入される。

適用は、企業における準備期間を考慮し、2022年4月1日以後に開始する事業年度からとされている。今回の改正を受け、企業会計基準委員会はグループ通算制度を適用する場合の税効果会計に関する検討を開始している。

企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(法人税等会計基準)では、当事業年度の所得等に対する法人税、住民税及び事業税等については、法令に従い算定した額を損益に計上することとされているため、グループ通算制度における通算税効果額の取り扱いが最初の大きな論点となる。

この点については、連結納税制度における個別帰属額と同様、通算税効果額を当期税金費用として取り扱う方向だ。通算税効果額は、各通算法人が法令に従い法人税額等を算定する際に、通算法人間で配分された欠損金や繰越欠損金に対応する税金相当額であることから、国又は地方公共団体に対して納付するものと同様に取り扱うことが適切であるとしている。

■参考:企業会計基準委員会|グループ通算制度に税効果会計を適用する上で検討すべき論点 |

https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20201008_05.pdf