法務省は9月1日、令和元年12月11日に公布された改正会社法等を踏まえ、法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集を開始した(9月30日まで意見募集)。改正会社法は原則として令和3年3月1日から施行される(なお、株主総会資料の電子提供制度は改正会社法の公布日から3年6月を超えない範囲内)。
主な改正点をみると、会社法施行規則関係では、上場会社等に対しては社外取締役を設置することが義務付けられるとされたため、社外取締役を置くことが相当でない理由に関する規定の削除等が行われる。
また、改正会社法により補償契約及び役員等賠償責任保険契約に関する規定が新設されたことに伴い、取締役、会計参与、監査人又は会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出する場合における株主総会参考書類に、補償契約や役員等賠償責任保険契約の内容の概要を記載することや、上場子会社における少数株主保護の議論等を踏まえ株主総会参考書類における役員候補者と親会社等の関係に関する記載事項を拡充すること、社外取締役の活用に関する議論等を踏まえ社外取締役候補者に期待される役割を株主総会参考書類の記載事項とするなど、役員等候補者に関する株主総会参考書類の記載事項が見直される。
■参考:E-GOVパブリックコメント|会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正に関する意見募集|
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080224&Mode=0