新型コロナでの労災認定 厚生労働省が事例を公開

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おさまる気配のない新型コロナウイルス感染症。今なお、各地で感染が拡大している。テレワークの広がりは期待ほどではなく、通勤電車は従来に近い程度に混雑している。

通勤途中に新型コロナウイルスに感染した場合、労災認定されるのかについてなど、労働者からは不安の声が上がっているところだが、厚生労働省は新型コロナウイルス感染症にかかる労災請求の参考用に具体的な事例を公表した。

医療従事者の場合、業務外で感染したことが明らかな場合を除いて、原則として労災保険給付の対象となることが明確にされている。また、医療従事者以外の労働者の場合、感染経路が特定され、感染源が業務に内在していることが明らかな場合は労災保険給付の対象となる。

具体的には、飲食店勤務者が店内業務に従事しており、新型コロナウイルス感染者が店舗に来店していた、同時期に複数の同僚も感染している場合など、感染経路が特定でき感染源が業務に内在していたことが明らかな場合は認定されるとしている。また、小売店勤務者が感染したケースでは、感染経路が特定されなくても発症前の業務内容が接客で感染リスクが相対的に高い場合、かつ、私生活における感染リスクが低い場合などは認定されるとしている。

■参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に係る労災認定事例|

https://www.mhlw.go.jp/content/000647877.pdf