厚生年金保険料等の報酬月額 コロナ禍により特例改定へ

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今般の新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、休業により報酬が著しく下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能とされた。概要は以下の通り。

【対象要件】(1)新型コロナウイルス感染症の影響による休業(時間単位を含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に、報酬が著しく低下した月が生じた方(2)著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方※固定的賃金(基本給、日給等単価等)の変動がない場合も対象(3)本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している※本特例措置は、同一の被保険者が複数回申請を行うことは不可。

【対象となる保険料】令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が急減した場合に、その翌月の令和2年5月から8月分保険料※令和3年1月末日までに届出があったものが対象【申請手続】月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し管轄の年金事務所に申請※管轄の年金事務所へ郵送(窓口へのご提出も可)※届書及び申立書については日本年金機構ホームページからダウンロード可能。

■参考:経済産業省|新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ~|

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf