国土交通省は「土地基本法等の一部を改正する法律」に基づき「土地基本方針」(新設)と「国土調査事業十箇年計画」を策定、閣議決定を受けた。
3月に成立・公布された改正土地基本法では、所有者不明土地問題等の解消に向けた第一歩として、土地政策の総合的な推進を図るための土地基本方針を策定し、地籍調査等の迅速かつ効率的な実施を図るため、2年度を初年度とする国土調査事業10カ年計画を、土地基本方針に即して策定するとされた。
「方針」は▽土地政策全般の政府方針として、改正土地基本法で規定された新たな理念・所有者等の責務や基本的施策に基づき、関係省庁が一体性を持って土地政策を講じることができるよう、当面の今後の施策の方向性を具体化▽土地基本方針の策定や今後の更新を通じ、所有者不明土地や放置土地が災害や事故につながり、防災・復旧の支障となっているような問題等の解消に向け、土地が適正に利用・管理されないことで生じる諸課題に対応するための個別施策を着実に展開した。一方、「計画」は▽10年間の国土調査の事業量等を定める。前回計画との実績比で1.5倍の進捗を目指す▽新たに「優先実施地域での進捗率」を提示し、現在の79%から10年後に87%とすることを目指す。
■参考:国土交通省|「土地基本方針」及び「国土調査事業十箇年計画」を閣議決定~新しい時代の土地政策の推進と地籍調査の円滑化・迅速化~|
https://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000154.html