新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで期限内に入居したのと同様の減税措置が適用される。国土交通省が明らかにした。実施は、関連税制法案の国会成立が前提となる。
現行の住宅ローン減税は、住宅ローンを借りて住宅の取得等をした場合、毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税等から控除する制度。消費税率10%が適用される住宅の取得等をした場合には、控除期間を13年間に延長する特例(建物購入価格等の消費税2%分の範囲で減税)もある。
今回、弾力化するのは(1)控除期間13年間の特例措置について、感染症の影響により入居が期限(2年12月31日)に遅れた場合でも▽一定の期日までに契約が行われている▽感染症の影響で注文住宅、分譲住宅等、増改築等を行った住宅への入居が遅れた―等の要件と3年12月末まで入居すれば対象となる(2)既存住宅を取得した際の住宅ローン減税の入居期限要件(取得日から6カ月以内)について、取得後に行った増改築工事等が感染症の影響で遅れ、入居が遅れた場合でも、一定の要件を満たしていれば、入居期限が「増改築等完了の日から6カ月以内」となる。
■参考:国土交通省|住宅ローン減税の適用要件が弾力化されます!
~新型コロナウイルス感染症の影響で期限内に入居できない方へ~|
http://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000153.html