R2年度税制改正大綱(13) 国外財産調書制度等見直し

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納税環境整備の面では、国外財産調書制度等の見直しも注目される。

○相続国外財産に係る国外財産調書への記載時期が後ろ倒しされ、当該財産は相続開始年分の国外財産調書の提出義務の判定からも除外される。○過少申告加算税等の加重措置の適用対象に、相続国外財産に対する相続税に関し修正申告等があった場合を追加。相続国外財産を有する者の責めに帰すべき事由がなく、期限内に国外財産調書の提出がない場合、相続国外財産に関する記載がない場合は加重措置を適用しない。○過少申告加算税等の特例の適用の判定の基礎となる国外財産調書について「被相続人の相続開始年の前年分」「相続人の相続開始年分」「相続人の相続開始年の翌年分」のうち、いずれかに相続国外財産の記載がある場合は軽減措置が、上記の全てで記載がない場合は加重措置が、それぞれ適用される。○国税庁の職員等から求められた、国外財産に関する書類の提示をしなかった場合の加算税について、軽減措置は10%(軽減なし)、加重措置は20%(10%加算)とする。

その他では、利子税及び還付加算金等の割合が見直された。相続税・贈与税にかかるもの以外の利子税、納税猶予等を受けた場合の延滞税、還付加算金が、平均貸付割合+年0.5%に引き下げられる。

■参考:財務省|201回国会における財務省関連法律|

https://www.mof.go.jp/about_mof/bills/201diet/index.htm