厚生労働省では10日、新型コロナウイルス感染症に伴う事業活動の縮小および雇用調整等を行う事業主に対して、2月に2度雇用調整助成金に係る特例措置を講じているが、さらなる特例措置を以下のとおり講じるとした。
追加の特例措置【全国向け】(1)雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者も助成対象とする(2)○前回の支給対象期間の満了日から1年を経過していなくても助成対象とする○通常支給限度日数は1年間100日、3年間通算150日までのところ、今回対象の業等については、その制限とは別枠で受給可能とする。
【緊急特定地域向け】※指定地域:北海道 ※指定期間:令和2年2月28日~令和2年4月2日(1)上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、1週間の所定労働時間が20時間に満たない労働者も助成対象に含める(2)上記期間内における上記地域の事業所が休業を実施した場合の助成率を、中小企業の場合は2/3から4/5へ、大企業の場合は1/2から2/3へ引き上げる(3)上記期間内における上記地域の事業者が休業等を実施した場合、生産指標要件(生産指標の最近1か月間の月平均値が前年同期と比べ10%以上減少)を満たしたものとする。
■参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置を追加実施します|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10098.html