社会全体に大きな影響がでている新型コロナウイルスだが、先日、小学校等の臨時休校が大きなニュースとなった。
学校という行き場をなくした子どもたちは自宅待機が原則となり、自宅にいる子の面倒を親がみる必要がある。そのため、働く親に与える影響も大きくなり、その場合の休業による所得減少についてどう対応するのか注目されていた。
厚生労働省は小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援として、新たな助成金制度の創設を発表した。具体的には(1)新型コロナウイルス感染拡大防止策として、臨時休業した小学校等に通う子(2)風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子の世話を行うことが必要となった労働者に、年次有給休暇とは別の賃金全額支給の有給を取得させた事業主に対し、休暇中に支払った賃金相当額(日額上限8330円)を支給するというものだ。適用対象日は令和2年2月27日~3月31日の間に取得した休暇となる。
今後、同省から詳細が公表される予定だが、現状、本件は助成金であることから、通常の助成金と同様の手続きが必要と予想される。その場合、支給されるまでにはかなりの時間を要するため、短期的な資金繰りには対応できない懸念もある。
■参考:厚生労働省|新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について|
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09869.html