国土交通省は、喫緊の課題である所有者不明土地等問題に対応し、適正な土地の利用及び管理を確保する施策を推進するとともに、地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置するための「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定した。主な改正のポイントは以下の通り。
(1)土地の適正な利用・管理の確保(土地基本法の改正)○人口減少社会に対応し、基本理念など法全般で土地の適正な「利用」「管理」の確保の必要性を明示○土地所有者等の土地の適正な「利用」「管理」に関する責務(登記等権利関係の明確化、境界の明確化)を明らかにし、国・地方公共団体の講ずべき施策について土地の適正な「利用」「管理」を促進する観点から見直すとともに、土地政策全般の政府方針(閣議決定)として土地基本方針を創設
(2)地籍調査の円滑化・迅速化(国土調査法等の改正)○令和2年度からの新たな国土調査事業十箇年計画の策定○所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用、所有者等からの報告徴収、地方公共団体による筆界特定の申請等の調査手続の見直し○都市部における官民境界の先行的な調査や、山村部におけるリモートセンシングデータを活用した調査といった、地域特性に応じた効率的調査手法の導入
■参考:国土交通省|「土地基本法等の一部を改正する法律案」を閣議決定
~人口減少社会に対応した土地政策の再構築と地籍調査のスピードアップに向けて~
令和|
http://www.mlit.go.jp/report/press/totikensangyo02_hh_000149.html