報道によると、中小企業庁は事業承継時に新旧の経営者が負う個人保証に代えて、公的保証を利用できる支援スキームを創設する。
金融庁が「経営者保証に関するガイドライン」の特則の積極的な活用を金融機関関係団体等に要請するなど、事業承継が難航する中小企業を対象にした取り組みが高まる中、抜本策を講じ、次世代へ事業の引き継ぎを加速させたい考え。解除ルールを定めるガイドラインの要件を満たすか、「経営者保証コーディネーター」となった専門家が確認すれば、信用保証制度(マル保)の特別保証料率を引き下げる。料率の格付けは全部で9段階あるが、最も低リスクの企業は最大でゼロ(信用保証協会の管理費0.2%を除く)にする。コーディネーターの活動が始まる2年度(4月)から開始する。対象となるのは▽資産超過▽借入金の返済条件を緩和していない▽EBITDA有利子負債倍率が10倍以内▽資産や経理が法人と個人間で分離されている―企業。
コーディネーターになるのは税理士や中小企業診断士などの専門家。同庁は元年度内にも都道府県に配置する。全国一律のチェックシートに沿って充足条件を検証。要件を満たす場合は金融機関との交渉に同席し、解除を促す。信用補完など必要な場合は、新メニューの料率を適用する。
■参考:金融庁|事業承継時に焦点を当てた「経営者保証に関するガイドライン」の特則の公表について|
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20191224-1.html