令和2年度税制改正では、連結納税制度の抜本的見直しが行われる予定となっているが、これを踏まえ企業会計基準委員会(ASBJ)は、実務対応報告第5号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」及び実務対応報告第7号「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)」の改廃を行う旨を明らかにしている。
また、連結納税制度の見直しに関する法人税法の改正が、2020年3月31日までに国会において可決・成立した場合、現行の会計基準等によれば、2020年3月以降に決算日を迎える企業の財務諸表においては改正後の制度を前提として、税効果会計の適用を行う必要がある。このため同委員会では、税効果専門委員会において何らかの会計基準上の措置を講じる必要があるか、併せて検討を行うとしている。
令和2年度税制改正では、企業グループ全体を1つの納税単位とし、一体として計算した法人税額等を親法人が申告する現行の連結納税制度に代えて、各法人が個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度が導入される運びとなっている。適用は、企業における準備期間を考慮し、2020年4月1日以後に開始する事業年度からとされている。