今臨時国会に提出されている「会社法の一部を改正する法律案」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が一部修正の上、11月26日に衆議院本会議で可決し、参議院に送付された。株主提案権の不適切な内容の制限が削除されている。
会社法改正案では、一部の会社ではあるが、1人の株主が不当と認められるような目的で膨大な数の議案を提案する等の株主提案権を行使している事例を踏まえ、株主提案権の濫用的な行使を制限するための措置として、株主提案の議案数を「10」に制限することとしている。また、この議案の数の制限に加え、提出された会社法改正案では、株主提案により株主総会の適切な運営が著しく妨げられ、株主の共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合など、不適切な内容の株主提案にも制限を設けていた。
しかし、この「不適切な内容」に関しては、衆議院の法務委員会において、判断基準の裁量の余地が大きく、株主の権利を不当に制約することも可能になるなどの指摘が野党側からあり、最終的に合意した与党とともに削除する旨の修正案が提出され、全会一致で可決された(共産党は修正部分を除く法案には反対)。
■参考:衆議院|会社法の一部を改正する法律案|
http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/g20009010.htm