企業会計基準委員会が検討している注記事項や表示等を定めた収益認識に関する会計基準の適用時期が明らかになった。
同委員会によると、2021年4月1日以後開始する事業年度等の期首から適用する方針。2020年3月末までに会計基準が正式決定されることが前提となる。また、2020年4月1日以後開始する事業年度等の期首からの早期適用も認める。
加えて、2020年4月1日に終了する事業年度等から2021年3月30日に終了する事業年度等までにおける年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表からの早期適用も認める。この適用にあたっては、早期適用した事業年度等の翌年度に係る四半期(又は中間)連結財務諸表及び四半期(又は中間)個別財務諸表について、改正後の収益認識会計基準を当該年度の期首に遡って適用する。
収益認識会計基準については、2021年4月1日以後開始する事業年度等から強制適用されることになるが(2018年1月1日以後開始する事業年度からの早期適用も容認)、注記事項や表示についても同じ時期からの強制適用となる。なお、同委員会では10月中にも公開草案を公表する予定とし、2か月程度意見募集を行うとしている。
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/2019_0911.pdf