審査請求人が、原処分庁の調査を受け相続税の修正申告をした後、相続した土地と取引相場のない株式の発行会社の有する借地権が広大地に当たるなどとして更正の請求をした。
原処分庁は一部は容認したものの、一部は広大地に当たらないなどとして更正処分を行った。請求人が同処分の取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、各土地の存する地域に係る土地の利用状況や周辺の状況等の事情を勘案して、審判所認定地域が各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断、審査請求には理由があるとして原処分の一部を取り消した。平成30年11月26日付裁決。
審判所は本件各土地等の存する地域について、その利用状況や環境等からみて(1)幅員の広い幹線道路沿いの地域と(2)それ以外の地域に区分。(1)における標準的な使用は中小の工場の敷地で、標準的な地積は670平方m程度、(2)における標準的な使用は戸建て住宅の敷地で、標準的な地積は110平方m程度―と認められるとした。その上で(1)地域に存する土地は広大地には該当しないと判断。(2)地域は、経済的に最も合理的な使用は戸建て住宅の敷地。標準的な地積に比して著しく広大な土地であり、開発には潰れ地が生じることから広大地に該当するとした。
■参考:国税不服審判所|各土地に係る広大地通達に定める「その地域」に当たると判断した事例(一部取消し・平成30年11月26日裁決)|
http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0702170000.html#a113