頻発する自然災害や経営者の高齢化に直面する中小企業を支援する「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律」(中小企業強靭化法)が、このほど成立した。
1)事業継続力の強化 〇事前対策の内容や、関係者(サプライチェーンの親事業者、金融機関、保険会社、自治体、商工団体等)に期待される協力を規定した基本方針を策定 〇「事業継続力強化計画」等を経産大臣が認定する制度を創設。信用保証枠の追加、低利融資、防災・減災設備への税制優遇等を行う 〇商工会等が市町村と共同で行う、小規模事業者の事業継続力強化に係る支援計画を都道府県が認定する制度を創設。経費は、地方交付税措置を講ずる。
2)経営の承継の円滑化 個人事業者の土地、建物、機械等の承継に係る贈与税・相続税を100%猶予する「個人版事業承継税制」の効果が発揮されるよう遺留分に関する民法特例の対象を個人事業者に拡大3)関係者の関与による基盤強化等 社外高度人材(エンジニア・税理士等)を活用し新事業分野を開拓する計画の認定制度を創設。商工会等と市町村が共同で、小規模事業者の経営発達に係る支援事業についての計画を作成。関連する情報提供や相談対応を、(独)中小機構の業務に追加する。
■参考:衆議院|第198回国会(常会)議案審議情報・中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一部を改正する法律案 |
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/meisai/m198080198026.htm