正社員と非正社員の待遇差 働き方改革で見直しが急務に

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働き方改革関連法案ではパートタイム労働法(「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)と労働契約法第20条が、2020年4月1日施行(中小企業は2021年適用)の「パートタイム・有期雇用労働法」(「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」)として生まれ変わる。

現行法では、労働契約法で保護されている有期労働者は、パートタイム労働法で保護されている短時間労働者と比較すると不利な面が多かった。そこで今回の改正により、短時間労働者・有期労働者ともに同様の保護を受けることとなる。

昨年から非正規雇用者の正規雇用者との待遇差について認めない判決が続いている。先月、賞与について「成績等に連動せず一律に賞与を支給する場合には正規雇用者と非正規雇用者の待遇差があってはならない」との高裁判決も出ている。現在、非正規雇用者は2000万人を超え全労働者の4割を占める。一律に賞与を支給している企業にとって、この判決の影響は大きいと言えるだろう。

厚生労働省では、「パートタイム・有期雇用労働法対応のための取組手順書」等により待遇差について自社の状況を確認し、必要な対応が整理できるパンフレットを頒布しているので参考にしたい。

■参考;厚生労働省|パートタイム労働者の雇用管理の改善のために~パートタイム・有期雇用労働法が施行されます|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html