年度末等の金融円滑化について 各金融関連協会に周知-金融庁

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金融庁はこのほど、年度末に対する中小企業・小規模事業者に向けて、金融の円滑化や資金繰り等万全を期すため、(社)全国銀行協会会長、(社)全国地方銀行協会会長、(社)信託協会会長他金融機関関連7団体に向けて、以下の概要を要請した。

(1)中小企業等から相談があった場合は、その実情にきめ細かく対応すること。とりわけ、最低賃金の引上げの資金需要に、適切に対応すること(2)昨年4月から新たな信用補完制度が始まったことも踏まえ、担保・保証や財務内容等に必要以上に依存せず、企業や産業の成長を支援すること(3)必要に応じ、外部機関や外部専門家とも連携しつつ、コンサルティング機能を十分に発揮すること(4)「経営者保証に関するガイドライン」の周知を行うとともに、活用状況について自主的な開示の推進を検討すること(5)「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」の周知・広報・利用相談を含め、被災事業者・個人の状況やニーズに応じたきめ細かな対応を行うこと(6)10連休に際し、窓口等の営業予定や資金計画の必要性等を周知徹底するほか、一時的な資金需要には原則として応じること。

これらを、営業現場等組織全体として、積極的に取り組むこと-とした。

■参考:金融庁|年度末等における中小企業・小規模事業者に対する金融の円滑化について|

https://www.fsa.go.jp/news/30/ginkou/20190228/01.pdf