入金額は請求人に帰属せず 原処分の全部取り消し―不服審

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審査請求人が、関連法人名義の口座への入金額は請求人に帰属し、請求人が取得した乗用自動車は事業用資産ではないなどとして法人税の修正申告と消費税・地方消費税の期限後の確定申告をした。

その後、入金額は請求人に帰属せず、自動車は事業用資産などとして法人税・消費税等の各更正の申し出・各更正の請求をした。原処分庁が入金額は関連法人の休業を利用して請求人が売り上げを除外したもの、自動車は個人的に使用する目的で取得されたなどとして、更正の申し出に対すて更正をすべき理由がない旨の各通知処分をした。請求人がその全部取り消しを求めた事案で国税不服審判所は、入金額が振り込まれた当時、請求人は運送事業を営んでいなかったとして処分の全部を取り消した。30年5月10日付裁決。

関連法人は20年9月以後、運送事業を休業していたが、審判所は、少なくとも21年3月頃までは事業を行っていたとみられる一方、請求人が事業を行うのに必要な許可を受けたのは25年9月で、入金があった頃に請求人が事業を行っていたと認めることはできないことなどから、運送事業の入金、保険会社などからの振り込みは法人の休業前の事業に係る収入金額とみるのが相当であり、入金額は請求人に帰属しないと認められるとした。

■参考:国税不服審判所|法人名義の口座への入金額は請求人に帰属しないとした事例(全部取消し)|

http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0102020700.html#a111