老人ホーム入居中の小規模宅地 特例取扱いに回答―国税庁

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老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用に関し、取引等に係る税務上の取り扱い等に関する事前照会に対して東京国税局が文書回答した。

照会の内容は、被相続人甲は29年4月、X有料老人ホームに入居。同年6月、入居直前において居住の用に供していた家屋と宅地等を、Y有料老人ホームに入居(28年7月)していた配偶者乙から相続により取得。甲は30年2月、本件家屋に戻ることなく死亡。家屋は、甲の入居後は空き家に。甲は死亡する前に介護保険法第19条≪市町村の認定≫第1項に規定する要介護認定を受けていた。家屋と宅地等を長男丙が相続により取得した場合、丙は宅地等について特措法第69条の4第1項に規定する特例の適用を受けることができると解してよいか、というもの。

東京国税局は、本件の場合、疑義が生じるとしながらも、該当の可否は、被相続人が老人ホーム等に入居等して居住の用に供されなくなった直前の利用状況で判定するとされており、その時において被相続人が宅地等を所有していたか否かについては法令上特段の規定が設けられていない点を挙げ、適用を受けられると解して差し支えないと回答した。

■参考:国税庁|老人ホームに入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4)の適用について|

http://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/souzoku/181207/index.htm