関係政令、4月1日施行 不正競争防止法等の一部改正

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第196回通常国会で成立した「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部を施行するための関係政令が昨年末、閣議決定された。附則第1条第4号で、31年4月1日に施行される。

改正法は、これまで一部の中小企業が対象だった特許料、審査請求料および国際出願関連手数料の軽減措置を、すべての中小企業に拡充するもの。同法では軽減対象者と軽減率、施行期日は政令に委任された。改正法の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令関係政令による主要な措置事項は以下の通り。

【特許料、審査請求料および国際出願関連手数料の軽減対象者と軽減率】▽中小事業者、特定中小事業者、試験研究機関等(大学、大学の技術移転を行う事業者、試験研究独立行政法人等)=2分の1▽小規模企業(従業員20人以下)、ベンチャー企業(設立10年未満)=3分の2▽福島復興再生特別措置法に係る事業を行う中小事業者=4分の3【審査請求料】基本料金を2万円値上げ。ただし、新たな審査請求料は、本政令の施行後に行う特許出願から適用する。改定後は138,000円+請求項×4,000円となる。特許料等の軽減措置の拡充により特許特別会計上、恒常的に歳出が歳入を超過することが予想されるため、収支相償を図るのが目的。

■参考:経済産業省|「不正競争防止法等の一部を改正する法律」の一部の施行のための関係政令が閣議決定されました|

http://www.meti.go.jp/press/2018/12/20181228004/20181228004.html