管理職の労働時間把握の義務化 管理職の労務管理が必要に

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厚生労働省は使用者が雇用にあたり講ずべき措置について「労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、適正に記録すること」としている。労働時間の把握について2019年4月から労働安全衛生法関連省令を改正し、今まで残業時間の規制対象外としていた管理職にも拡大する。

管理職への適用の背景には「名ばかり管理職」問題がある。実質を伴わない肩書だけの判断で労働時間管理の規制をかけず、時間外割増賃金の不払い、過労自殺などが頻発したことが原因だ。今回の改正で事業場外のみなし労働時間制対象者以外のすべての従業員が対象となる。

労働時間の把握方法は労働日ごとの始業・終業時刻を確認し適正に記録することとし、原則的な方法は、(1)使用者が自ら現認し記録(2)タイムカード、ICカード、パソコン等の客観的な記録をすることが挙げられている。自己申告とする場合は、報告の内容が適正か否かについても確認する必要がある。従業員の自己申告を阻害する行為も禁止となる。これらの記録の保存期間は3年間とし、従業員ごとに賃金台帳に必要事項を記入していない場合や、故意に賃金台帳に虚偽の労働時間数を記入した場合は、同法第120条に基づき30万円以下の罰金を科せられる。