海外子会社ストックオプション 二重課税解消の取扱い-国税庁

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国税庁は、非居住者の従業員が税制適格ストックオプションの権利を行使したときの経済的利益の取り扱いについて文書で回答した。

事前照会をしたのは、グループ内の会社の役員・従業員に対して税制適格ストックオプションを付与したA社。中国子会社の従業員で国内勤務期間がなく、内国法人の役員の資格は有していないXは、中国の居住者期間中にこのストックオプションの権利行使をする予定。またXは権利行使時及び権利行使により取得したA社の株式の譲渡時に、国内に恒久的施設を有していない中国の居住者でもある。照会の要旨は、権利行使による株式の取得に係る経済的利益を、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否を問うもの。

国税庁は、Xが本件株式を譲渡した場合、譲渡益のうち株式譲渡益部分は日本において課税対象となり、中国との間で二重課税となりうると説明。一方、租税特別措置法第29条の2第1項の規定を適用せず、本件ストックオプションを税制非適格ストックオプションとして取り扱うことで、その権利行使により取得した株式を譲渡した場合に株式譲渡益部分は課税されず、譲渡による所得は国内源泉所得に該当しないものとなり二重課税の問題が解消されるので、A社の照会を是とした。

■参考:国税庁|国内勤務期間のない中国の従業員(非居住者)が、税制適格ストックオプションの権利行使による株式の取得に係る経済的利益について、租税特別措置法第29条の2を適用せず、税制非適格ストックオプションとして取り扱うことの可否について

http://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/bunshokaito/shotoku/181031/index.htm