日本税理士会連合会、日本公認会計士協会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の4団体は10月30日、「中小企業の会計に関する指針」の改正案を公表した(11月30日まで意見募集)。来年1月頃には正式決定する予定だ。
今回の見直しは、税効果会計に係る会計基準の「第三 繰延税金資産及び繰延税金負債の表示方法」が改正されたことに伴うものであり、中小会計指針にも同様の規定を盛り込んでいる。具体的には、貸借対照表上の表示について、「繰延税金資産は、投資その他の資産に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する。なお、繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を相殺して表示する。」と明記した。
その他では、中小会計指針において複数箇所に記載されている「償却原価法」の説明をまとめた上で脚注に記載することとしている。
なお、収益認識会計基準等については、今回の見直しの対象外となっている。上場企業等に強制適用(平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用)された後に、適用状況や中小企業における収益認識の実体を踏まえ、収益認識会計基準等の考え方を中小会計指針に取り入れるか否かを検討する。