企業会計基準委員会は9月14日、実務対応報告第18「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。7月30日まで意見募集を行っていた公開草案からの大きな変更はない。
改正実務対応報告第18号では、在外子会社等においてIFRS第9号「金融商品」を適用し、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合に、連結決算手続上、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減損損失相当額を当期の損益として修正することになる。また、持分法適用関連会社において実務対応報告第18号に準じて処理する場合についても、同様に当該修正を行うことになる。
平成31年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用することとし、実務対応報告の公表日以後最初に終了する連結会計年度及び四半期連結会計期間から早期適用することを認める。また、企業によっては一定の準備期間を要するため、注記を要件として、平成32年4月1日以後開始する連結会計年度の期首又は在外子会社等が初めてIFRS第9号「金融商品」を適用する連結会計年度の翌連結会計年度の期首から適用することも容認されている。