外国出願に必要な費用を補助 中小企業の活動を支援―特許庁

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特許庁は中小企業の戦略的な外国出願を促進するため、外国への事業展開等を計画している中小企業等に対して、外国出願にかかる費用の半額を助成する。

窓口となるのは日本貿易振興機構(ジェトロ)と各都道府県等中小企業支援センター等で、全国の中小企業が支援を受けられる。地域団体商標の外国出願については商工会議所、商工会、NPO法人等も応募できる。意匠に関しては「ハーグ協定に基づく意匠の国際出願」も支援対象となる。補助率は2分の1。案件ごとの上限額は、特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円。1企業に対する上限額は複数案件の場合で300万円。

知的財産権は国ごとに独立しているため、日本で発明について特許を取得し、製品の名称について商標を登録しても、外国では権利として成立せず、進出先でも特許権や商標権等は国ごとに取得が必要。進出先での特許権や商標権の取得は、企業の独自の技術力やブランドの裏付けとなり、海外での事業展開を進める上で有益なだけでなく、模倣被害への対策にも有効。商標等を他社に先取りされ、自社ブランドが使用できなくなるリスクを回避できる。ただ、外国出願費用等は高額で、中小企業にとっては大きな負担となっている。

■参考:特許庁|外国出願に要する費用の半額を補助します|

https://www.jpo.go.jp/sesaku/shien_gaikokusyutugan.htm