H30年度税制改正大綱(2) 事業承継税制が抜本的拡充

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中小企業経営者の高齢化が進展する中、円滑な世代交代を早急に図るため、10年間の特例措置として事業承継税制の抜本的な拡充が行われることとなった。

贈与・相続等により非上場株式を取得して事業承継を行う場合、猶予対象の株式の制限(発行済議決権株式総数の3分の2)を撤廃し、納税猶予割合80%を100%に引き上げて、贈与・相続時の納税負担が生じない制度とする。承継される会社は、平成30年4月1日から35年3月31日の間に承継計画を都道府県に提出すること、円滑化法第12条第1項の認定を受けることが要件。後継者については、会社の代表権を有し、同族関係者と合わせて総議決権の過半数を有すること、同族関係者のうち議決権を最も多く有することが必要となる。なお、総議決権数の10%以上を有していれば、議決権数の上位2名又は3名の者が複数の後継者となることができる。また、代表者以外の者から贈与等で取得する非上場株式も、5年以内に申告書の提出期限が到来するものに限り特例の対象となる。さらに雇用確保要件も弾力化し、現行の事業承継税制における要件を満たさない場合でも納税猶予の期限は確定しないこととなった。但し、満たせない理由を記載した書類を都道府県に提出することが条件。

■参考:財務省|平成30年度税制改正大綱(閣議決定)|

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2018/20171222taikou.pdf