再生債権査定めぐる異議を却下 上告を棄却―最高裁

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ユタカ電機製作所が上告人との間でグラス・ワンホールディングス社の上告人に対する7億円の借入金債務を連帯保証する旨の契約を締結後、再生手続き開始を申し立て、決定を受けた。その際、上告人が再生債権として届け出をした連帯保証契約に基づく債務履行請求権の額が0円と査定された。上告人がその変更を求めて異議を訴えた上告審で最高裁第一小法廷は上告を棄却した。被上告人(再生管財人)が同契約の締結に対し民事再生法127条3項に基づく否認権の行使をすることの可否が争点。

上告人側は、否認が再生債権者を害する行為の否認の一類型であることなどから、再生債務者が無償行為、もしくはこれと同視すべき有償行為の時に債務超過である、または当該無償行為等により債務超過になることが行使の要件だと主張。最高裁は同項の趣旨について、否認の対象である再生債務者の行為が対価を伴わないものであって、再生債権者の利益を害する危険が特に顕著であるため、専ら行為の内容と時期に着目して特殊な否認類型を認めたことにあると解するのが相当であり、再生債務者が無償行為等の時に債務超過である、またはそれにより債務超過になることは行使の要件ではないとし、以上と同旨の原審の判断は正当として是認できると判決した。

■参考:最高裁判所|再生債権査定異議事件(平成29年11月16日・第一小法廷)

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=87232