国税庁は29年度税制改正の大綱を踏まえ財産評価基本通達を一部改正、これを受けて「『財産評価基本通達の一部改正について』通達等のあらましについて」と題する解説文書を公表した。
改正は、従来の「広大地の評価」を廃止し、替わりに「地積規模の大きな宅地の評価」を新設、その適用要件について、地区区分や都市計画法の区域区分等を基にすることにより「定量的(絶対的)」なものとし、明確化を図った。30年1月1日以後に相続、遺贈または贈与により取得した財産の評価に適用する。
「あらまし」は「地積規模の大きな宅地の評価」について◇三大都市圏内に所在する面積750平米の宅地◇三大都市圏以外の地域内に所在する面積1,500平米の畑(市街地農地)―の具体的な計算例を紹介。宅地の場合、道路に面した一辺25米、奥行30米、面積750平米と仮定すると、▽規模格差補正率が(750平米×0.95+25)÷750平米×0.8=0.78▽評価額が(路線価)30万円×(奥行価格補正率)0.95×(面積)750平米×(規模格差補正率)0.78=1億6,672万5千円となる。また「適用対象の判定のためのフローチャート」を添付。チェック項目ごとにたどることで、「適用対象」「対象外」の結果を判定できる。
■参考:国税庁|「財産評価基本通達の一部改正について」通達等のあらましについて(情報)|
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hyoka/171005/01.htm