標準報酬月額の不正引下げ 事業所への報酬調査徹底方針

LINEで送る
[`yahoo` not found]

海外のダミー会社を悪用した社会保険の標準報酬月額の引下げという不正行為については当DailyNewsでも既報の通りだが、そのような事案の発生を受け、日本年金機構は標準報酬月額の著しく低い被保険者が存在する事業所については、報酬の支払内容等についての調査を徹底する方針を打ち出している。

前述の事案では、海外に存在するとされる法人の事業実態が確認できないこと、海外での従業員の勤務実態を証明する資料がないこと、国内法人と海外法人の代表者が同一であること、国内法人における社会保険加入の実態として、被保険者の報酬が職種や勤続年数に関わらず一律15万円程度となっているなどの特徴が指摘されている。各年金事務所では今後、職種や勤務形態、勤続年数等を考慮した上で、標準報酬月額が著しく低いと認められる被保険者が存在する適用事業所については、必ず事業所調査を実施することとしている。なお、そのような事業所においては、事業主に対する質問調査、源泉所得税や労働保険料の申告納付状況を必ず確認することになる。

また、調査に応じない場合は立入検査が行われる上、健康保険法第208条及び厚生年金保険法第102条に基づき、罰則が適用されることもあり得る。