スクイーズアウトの課税取扱い10月1日から適用―国税庁

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29年度税制改正における組織再編税制の見直しではスクイーズアウト関連の整備等が行われ、10月1日から適用が始まった。1)全部取得条項付種類株式の端数処理、2)株式併合の端数処理、3)株式売渡請求による完全子会社化を、株式交換と同様に組織再編税制の一環と位置づけ、税法上の取扱いが統一された。

1)は買収対象会社の既存の普通株式を全部取得条項付の種類株式に変更し、それを少数株主が端数になる種類株式を対価として買収対象会社が取得する決議をし、少数株主に端数相当の金銭を交付し退出させる手法、2)は買収対象会社の少数株主の員が1株未満となる株式併合を行い、少数株主に端数相当の金銭を交付し退出させる手法、3)は買収対象会社の9割以上の議決権を有する株主が対価の額を定め買収対象会社に通知し、取締役会承認等を経て金銭を対価に同社の株主から株式を取得する手法を指す。

これらが企業グループ間の株式交換と同様の適格要件を満たさない場合には子法人資産の時価評価制度の対象に加え、適格要件に該当する場合には連結納税への欠損金の持込みが可能となる。なお、非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の有する資産の時価評価で、帳簿価額が1000万円未満の資産は対象から除外された。

■参考:国税庁|平成29年度法人税関係法令の改正の概要|

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/kaisei_gaiyo2017_4/pdf/all.pdf