法人税の「納付義務あり-国税庁 NPO法人の障害福祉サービス

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国税庁はHPに設けている「質疑応答事例」の中の「法人税の収益事業」に新たに「18.NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について」を追加した。

照会は、特定非営利活動促進法により設立された特定非営利活動法人で、法人税法上の公益法人等に該当するNPO法人が、障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを提供することになった。当該サービスは同法人の本来の目的として行う事業で、公益性を有する。よって法人税の納税義務はないと解してよいか、というもの。これに対し、原則、法人税法上の収益事業に該当し、法人税の納税義務がある、というのが回答。

同庁はその根拠として、▽障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスは、障害者に介護等の提供を行う対人サービス。医療保健面でのケアを必要とするのが通例。原則として収益事業である「医療保健業」に該当する▽実態として医療や保健といった要素がないサービスを提供しているケースでも、同支援法の下で事業者と利用者の間で利用契約を締結し、利用者からそのサービスの対価を受領する。そうした契約関係等を踏まえれば、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する収益事業である「請負業」に該当する―と説明する。

■参考:国税庁|NPO法人が障害者総合支援法に規定する障害福祉サービスを行う場合の法人税の納税義務について |

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/18.htm