中小企業者等が一定の機械装置を取得した際に固定資産税を3年間半減する特例などを盛り込んだ中小企業等経営強化法は施行から1年が経過し、特例の適用に必要な「経営力向上計画」の認定件数は今年5月末までの11か月間に2万1078件に上り、順調に件数を増やしている。今年4月からは固定資産税の半減特例の対象設備が拡充されるとともに、同認定が中小企業経営強化税制の適用要件となったこともあり、今後さらなる増加が見込まれる。
同計画は、企業の現状認識、経営力向上の目標や簡単な計画などを2枚の申請書様式にまとめて認定を受ける。これまで認定された事業者は製造業が67%を占め、建設業は8.1%、卸・小売業は5.5%。中小企業経営強化税制は、中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組したもの。同改組を要望した経済産業省は、同税制が29年度、延長された中小企業投資促進税制の本体部分とあわせて約8万5000社に利用されると予想している。
経営力向上計画は、税理士等が大半を占める認定支援機関に策定の支援を受けることができるとされているため、同認定へのニーズが高まれば、税理士等が同計画の作成支援依頼を受ける機会も増えてくると見込まれる。