国税庁は特定医療法人制度に関するQ&Aを作成、HPに公開した。新たに承認を受けようとする医療法人や、すでに承認を受けている医療法人が毎年度、要件の充足性を確認するのに参考となる事項を質疑応答形式でまとめた。
特定医療法人は、財団たる医療法人、または社団たる医療法人で持ち分の定めがないもののうち、その事業が医療の普及と向上、社会福祉への貢献、その他公益の増進に著しく寄与し、かつ公的に運営されていることにつき、国税庁長官の承認を受けた法人。承認されると、法人税について19%の軽減税率(通常は23.4%)が適用される。
Q&Aは、承認の申請手続き関係、承認要件―1号~5号関係、その他―で構成され、最終ページに参考として「承認要件自己チェックシート」が添付されている。1号要件は厚生労働大臣の証明事項、2号は役員等に占める親族等の割合、3号は特別の利益供与なし、4号は解散した場合の残余財産の帰属、5号は公益に反する事実―に関するもの。3号関係のQには「理事長の土地を病院敷地として賃借しているが、問題となることは」とか「理事長車を私的に利用した場合に気を付けるべきことは」などといった、すぐにでも役に立ちそうな設問と回答が設けられている。
■参考:国税庁|特定医療法人制度FAQ|
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/iryo/annai/pdf/seido_faq.pdf