経営者保証に関するガイドライン研究会は「経営者保証に関するガイドライン」Q&Aを一部改定した。
改定したのは以下の明確化となる。(1)適用対象(Q&A3)=「中小企業・小規模事業者等」について、企業以外の者(社会福祉法人など)も対象になり得ること。(2)弁済の誠実性や適時適切な開示の要件の明確化(3-3と3-4の新設)=債務整理着手前や一時停止前に債務不履行や不正確な開示などをもって直ちに適用が否定されるものではない。併せて、自由財産を弁済対象としないことをもって弁済の誠実性が否定されるものではない。(3)免責不許可事由が生じる恐れがないことの判断時点の明確化(7-4-2の改定)=保証債務の整理の申し出から弁済計画の成立までの間に免責不許可事由に該当する行為をする恐れのないことを意味する。(4)保証人保有資産の処分・換価による金銭の残存資産への算入(7-14-2の新設)=得られた金銭の一部も保証人の残存資産の範囲に含むことが可能である。(5)保証人の資産の売却額の増加が見込まれる場合における回収見込額の増加額の算出方法(7-16の改定)=再生型手続きおよび清算型手続きにおいて、回収見込額の増加額を算出することが可能である。
■参考:金融庁|「経営者保証に関するガイドライン」Q&Aの一部改定について|
http://www.fsa.go.jp/news/29/ginkou/20170628-2.html