グレーゾーン解消制度の活用 医療関連の個人情報等に回答
経済産業省は、本年1月20日施行された産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」について、経済産業省所管の事業分野の企業からの照会に対して、回答を行った。「グレーゾーン解消制度」とは、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度。今回の照会概要は、『個人情報保護法第23条において、「個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。」また、医師法第17条において、「医師でなければ、医業をなしてはならない。」とされているが、利用者に関する生活情報、医療情報等を関係者(医療機関・サービス事業者)と共有する際、利用者への同意の取得方法が「第三者提供の制限」に該当するか否か、また医師の指示/助言に基づき、健康・生活支援サービスメニューの作成、関連サービスの紹介やその利用状況の管理等を実施する上で、それらが医師のみに認められている「医行為」に該当するか否か』等。
それに対して回答は(1)事業者が、個人情報保護法に定められる所要の措置を講じれば、上記情報の共有が「第三者提供の制限」には該当しない(2)医学的判断を伴わない範囲でメニューを作成すること等は医行為に該当しない旨の回答が行われた。