アルバイトの労働条件確認 キャンペーン実施-厚労省

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求人時の条件と異なる労働条件での雇用をする、休みを取らせない、遅刻や早退等について違法な罰金を科す、賃金に見合わない重責を課す、残業代を支払わないなど、アルバイトをめぐるトラブルが急増している。コンビニエンスストアでアルバイトをしている高校生が労働組合に加入して、事業主と労働協約を締結、未払いになっていた15分未満切捨ての賃金を支払わせたのは記憶に新しい。

厚生労働省はそれらのトラブルを未然に防ぐために、全国の大学生等を対象にしたアルバイトにおける労働条件確認キャンペーンを実施している。「忙しくて休憩がもらえない」「テストがある日もシフトを入れられる」「売れ残りの買取りを求められる」「開店・閉店時の準備時間の賃金がもらえない」「代わりを見つけないと辞めさせてもらえない」など、おかしいと思ったらすぐに検索か電話で相談するよう勧めている。

また、事業主に対しても雇用にあたっては書面による労働条件の明示が必要であること、準備や片づけの時間は労働時間になること、労使の合意なく一方的にシフトの変更を命じることはできないこと、遅刻や欠勤等についてあらかじめ損害賠償等を定めることができない等の知識の普及啓蒙にも努める予定だ。