輸出物品販売場制度の改正 経済活性化・国際化に一役

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10月1日から、従来免税販売の対象となっていなかった消耗品(食料品、飲料品、薬品類、化粧品類、その他消耗品)を含めた、全ての品目が消費税免税の対象となるとともに、手続きに必要な書類等の様式が弾力化された。

輸出物販販売場制度における消費税免除制度で、輸出物販販売場(免税店)を経営する事業者が、外国人旅行者などの非居住者に対して通常生活の用に供する物品を一定の方法で販売する場合には、消費税が免除される。今回の改正で、経済産業省、国土交通省・観光庁は、1,000万人を突破した訪日外国人旅行者の更なる潜在的な需要を喚起し、経済の活性化を狙っている。

経産省は、式典の開催や訪日外国人旅行者および海外に対する免税制度の周知、免税店拡大に向けた小売事業者への情報発信の強化に取り組む。観光庁では、免税店のブランド化・認知度向上を目的とした免税店シンボルマークを店頭等に掲示することで、日本の免税店についての外国人旅行者からの識別性を向上させ、外国人旅行者の利便性向上を図る。また、専用のホームページを作成し、免税店事業者参画への強い呼びかけを展開している。

■参考1:経済産業省 | 改正「外国人旅行者向け消費税免税制度」いよいよ始まります!~潜在的な需要を喚起し経済活性化へ~
<http://www.meti.go.jp/press/2014/09/20140929004/20140929004.html>

■参考2:観光庁特設サイト | Japan Tax-Free Shop
<http://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html>

■参考3:国税庁 | 輸出物品販売場における輸出免税について
<http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/menzei/>