ビットコインの譲渡非課税に 7月1日から適用対象

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平成28年6月に公布された資金決済に関する法律(資金決済法)により仮想通貨も紙幣等と同じ「支払いの手段」として法的に位置づけられたことを受け、29年度税制改正大綱に、仮想通貨の譲渡を非課税とする項目が盛り込まれた。

29年度税制改正法案では、国内において行われる資産の譲渡等のうち非課税とするものを掲げる消費税法別表第1に仮想通貨が明示されなかったため、政令により規定されることになる。現在、税込価格のレートで取引されているビットコイン等は、改正後は税抜価格(非課税)のレートで取引されることが想定される。平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れから、適用対象となる。

経過措置として、29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が29年6月1日から同月30日までの間の各日の仮想通貨の平均保有数量に対して増加したときは、その増加した部分の課税仕入れに係る消費税には仕入税額控除を認めないとしている。現段階では、増加した部分の課税仕入れに係る消費税は仕入原価に基づき算出することを検討しているが、仕入原価以外でも合理的なものがある場合にはそれも認めるよう措置する予定となっている。