民泊サービス(住宅を活用して宿泊サービスを提供するもの)について、その健全な普及を図るため、事業を実施する場合の一定のルールを定めた「住宅宿泊事業法案」が10日、閣議決定された。
法案は(1)住宅宿泊事業に係る届出制度の創設(2)住宅宿泊管理業に係る登録制度の創設(3)住宅宿泊仲介業に係る登録制度の創設―の3本柱からなる。
(1)では▽年間提供日数の上限を180日とする▽家主不在型の住宅宿泊事業者に対し、住宅宿泊管理業者に住宅の管理を委託することを義務付ける―を規定している。また▽住宅宿泊事業を営もうとする場合、都道府県知事への届出が必要▽地域の実情を反映する仕組み(条例による実施の制限)を導入する▽住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置(宿泊者の衛生の確保の措置等)を義務付ける―も規定。(2)では▽住宅宿泊管理業を営もうとする場合、国土交通大臣の登録が必要▽住宅宿泊管理業の適正な遂行のための措置(住宅宿泊事業者への契約内容の説明等)と住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置の代行を義務付け、(3)では▽住宅宿泊仲介業を営もうとする場合、観光庁長官の登録が必要▽住宅宿泊仲介業の適正な遂行のための措置(宿泊者への契約内容の説明等)を義務付ける。
■参考:観光庁|「住宅宿泊事業法案」を閣議決定~民泊サービスの適正化を図りながら、観光旅客の来訪・滞在促進を目指します!~|
http://www.mlit.go.jp/kankocho/news06_000318.html