企業情報開示のFDルール導入 金商法の一部改正案が国会提出

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政府は3月3日、金融商品取引法の一部を改正する法律案を閣議決定し、国会に提出した。今回の改正で注目すべき点の1つがフェア・ディスクロージャー・ルールの導入だ。同ルールでは、上場会社等が公表されていない重要な情報をその業務(IR等)に関して証券会社、投資家等に伝達する場合、(1)意図的な伝達の場合は同時に、(2)意図的でない場合には速やかに当該情報をホームページ等で公表することが求められる。

ただ、この情報に関しては、実務上どの程度の範囲までが対象となるのか、企業を中心に取扱いを明確化すべきとの声が挙がっていた。この点、金融庁によると、現行のインサイダー取引規制の対象となっている情報に加え、対象となっていない軽微基準の決算情報のうち、公表前の確定的な決算の数字であり株価に重要な影響を及ぼすものも対象になる。何が株価に重要な影響を与えるのか判断が難しい場合には、公表前の確定的な決算の数字をすべて同ルールの対象とすることも認められる。

また、すでに導入されている欧米のフェア・ディスクロージャー・ルールを念頭に独自の基準を設けて運用している企業であれば、実施している管理基準を変えずにそのまま運用することも認められる。