登記簿に主たる建物および附属建物と記載されている土地の相続について、1画地の宅地と評価すべきかどうかが争われた事案で国税不服審判所は、登記簿上、主たる建物および附属建物と記載されているとしても、各建物の機能、配置および貸し付けの状況などから各建物の敷地を区分して評価することが相当だと裁決、1画地の宅地として評価すべきだとした原処分庁の主張を退けた。請求人らは、それらの家屋を共同住宅および店舗として賃貸している。
1画地の宅地の判定は、その宅地を取得した者がその宅地を使用、収益および処分をすることができる利用単位または処分単位であって、原則として▽宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利の存在の有無により区分し▽存在する場合は、その権利の種類および権利者の異なるごとに区分して行うもの―との判断を示した。その上で同事案について、(1)主建物と附属建物は別棟で接しておらず、それぞれが独立して機能する建物と認められる(2)主建物は共同住宅として、附属建物は店舗付き住宅として、それぞれ別の第三者に貸し付けられていた―ことから、主建物の敷地部分と附属建物の敷地部分は別の利用単位と認められるとし、2画地の宅地として評価するのが相当だとした。
■参考:国税不服審判所 | 公表裁決事例要旨
<http://www.kfs.go.jp/service/MP/04/0701020000.html#a93>